空き家の所有者(既に売買契約を締結済みの場合は、売主)さんが、空き家を改修される場合、そして家財道具を処分される場合に、今年度から新たな補助制度が適用されることになりました。
これまで、空き家を売ったり貸したりするのに家財道具の処分に困る、というお話をたくさんお聞きし、長浜市に相談させていただいたところ、新たな補助制度を創設していただくことができました。せっかく創っていただいた制度です。積極的にご活用ください。
制度の概要は以下のとおりです。
◯補助対象者
空き家の所有者(既に売買契約を締結済みの場合は、売主)
◯補助対象空き家
①戸建て住宅
②1年以上居住者又は利用者がないこと。
③交付年度において、売買契約又は賃貸借契約を締結した(締結する)こと。
◯補助金額
空き家改修事業 改修工事に係る費用の10分の1(上限20万円)
家財処分事業 家財道具等の処分に係る費用の3分の1(上限10万円)
◯その他
1回の申請で、空き家改修事業と家財処分事業を同時に行うことは可能です。
平成30年度は、平成30年5月1日から申請受付を開始します。
いろいろな条件がありますので、詳細や申請方法等は、こちらの長浜市ホームページでご確認ください。